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せどりには違法になるケースがある!ルールを理解して安全に取り組もう!

物販

皆さんこんにちは!((‘ω’)ノ

今回も、せどりに関する情報をお話したいと思います!

せどりは、仕入れた商品を販売し、仕入れ価格と販売価格の差額が利益となる副業です。

せどりについてインターネットで検索すると違法というような言葉が時折見られます。

そのため、「せどり=違法」というイメージを持っている方や「せどり やめた ほうが いい」と思っている方は少なくないと思います。

しかし結論から言うと、せどりは合法であり違法ではありません。

ただ、場合によっては違法になったり問題になったりするケースがあります。

ということで本日は、なぜせどりが違法に思われているのか、どういった時に違法になるのかについて解説していきます!

せどり自体は違法ではない

そもそもせどりですが、仕入れた商品を販売するというビジネスモデル自体は合法です。

しかし、商品の中には法規制によって有資格者だけが販売を許されているものがあります。

そういった商品を無許可で販売することによって違法となる場合があります。

なぜ違法だと思われているの?

実際には違法でなくても、世間からのイメージが著しく悪い場合には「違法」という言葉によって非難されることがあります。

それによって悪いイメージが定着し、違法だと思われていることが多いと考えられます。

具体的なイメージ悪化に繋がる販売手法としては、以下のような内容が挙げられます。

こういった悪質なせどりを行う業者は、転売屋(転売ヤー)と呼ばれています。

商品の買い占め

せどり

1つ目は、トイレットペーパーやマスクなどの生活必需品の買い占めです。

買い占めは、商品の需要が急激に上昇した際に起こることが多いです。

買い占めを行った場合、本来購入するはずの事業者に定価で商品が届かず、多くの人が困ることになります。

こういった消費者の事情を鑑みずに利益だけを追求した買い占めを行うと、品薄になって多くの人々の反感を買うことになり非難が殺到します。

チケットの高額販売

2つ目は、コンサートや甲子園等のチケットを対象とした転売です。

コンサートや甲子園等のライブは、一度きりの重要なイベントとなり、大きな需要があります。

その需要を見込んでチケットを買い占めて転売を行うという人間が多く、消費者だけでなく主催者まで被害を被ることになります。

現在では、主催者側が転売対策として本人確認を行うなどの対応が徹底して行われています。

人気商品の買い占め

3つ目は、コミックやフィギュアといった人気商品の買い占めです。

人気コミックや関連グッズ等は、そのブーム中に大きな需要が生まれます。

特に、限定商品ともなればその需要は絶大です。

この需要を利用して儲けるため、転売屋は大量に購入して買い占めを行います。

今で言うと、大人気マンガ「ワンピース」のカードがかなりの人気で、転売ヤーがこぞって買い占めて高額転売をしています。

そのため、どこに行っても買うことができず、本当に欲しい人に限って手に入らないという状況になっています。

また、ゲームのハードウェアでこういった行為が行われた場合には、ソフトウェアの販売が滞ってしまいメーカーが大きな損失を被ることになります。

こちらも現在では転売屋対策が徹底されており、予約時点で代金支払いを求めたり購入者の名前を確認したりなどの方法を行っています。

迷惑行為により法律が規定

転売によって儲けている者を見て真似する者が続出しており、転売屋の被害は徐々に大きなものへとなっています。

転売の標的になった商品には社会問題になったものもあり、以下のような法律が規定されるにまで至りました。

マスク・アルコール消毒製品転売規制

この法律は、新型コロナウイルス感染拡大時に生活必需品となったマスクや消毒液などの商品を転売屋が買い占めたことが原因で制定されました。

多くの消費者が感染対策で利用する商品を買い占めて品薄の状態を発生させるというのは、明らかな迷惑行為です。

現在この法律は、マスクの品薄が改善したことから規制の廃止が決定されています。

チケット不正転売禁止法

この法律は、チケットの高額転売による被害が大きくなったことによって制定されました。

違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられることになります。

違法となるケースとは?

違法となるケースには、何らかの法律によって商品が規制されているものが該当します。

主なものは以下の通りです。

中古品販売

営利目的で中古品を販売する場合には、古物商許可が必要となります。

古物商許可は警察署で申請を行うことができます。

許可証なしで中古品の販売を行った場合は「古物営業法違反」となって、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の罰を受けることになります。

フリマアプリやリサイクルショップで仕入れを行う際には、必ず古物商許可を取りましょう。

もし古物商許可を取っていないなら、新品以外の商品を販売目的で購入するのはやめましょう。

なお、中古品には「未開封」「未使用」も該当し、仮に新品と書かれていたとしてもフリマアプリの場合には中古品となるため注意が必要です。

チケットせどり

チケットせどりでは、ライブチケットや入場券、観覧券といった商品が対象となっています。

チケットせどりは「迷惑行為により法律が規定」で解説した通り、法律で規制されています。

何らかの事情があって転売を行う場合には、必ず定価以下で販売するようにしましょう。

偽物・コピー商品の販売

偽ブランド品の商品を販売した場合には、「商標法違反」となります。

具体例としては、商標と呼ばれるロゴマークなどが該当します。

商標を盗用した場合には、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が罰則として課せられます。

デジタルコンテンツのせどり

デジタルコンテンツのコピー製品の販売は禁止されています。

対象となるコンテンツは、音楽やゲーム、映像、電子書籍など多くのものが該当します。

無許可でコピーして販売した場合には、「著作権法違反」となります。

著作権法に違反した場合も、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。

取り扱いNGな商品の販売

医薬品や酒類など、許可が必要な商品を販売した場合にも罪に問われます。

酒類を無許可で販売した場合は「酒税法違反」となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

医薬品を無許可で販売した場合は「薬機法違反」となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられます。

その他、出品先の規定によって禁止されている商品もあるため、商品を選ぶ際にはしっかりと規約を確認しましょう。

物販に関する記事一覧

参考になればと思い、私がこれまで書いた物販に関する記事を一覧として載せておきます!

気になる記事や興味のあるものがありましたらぜひご覧ください!

まとめ

それでは、せどりの調査結果についてまとめていきます。

せどりの概要は以下の通りです。

  • せどり自体は合法
  • 転売屋によって悪いイメージがついている
  • 中古品や医薬品等の販売には許可が必要
  • 偽ブランド品や違法コピー品の販売は違法

以上の内容からせどりは合法であることが分かります。

しかし、違法となる場面が複数存在するため、せどりを行う際には十分な注意が必要となります。

ここまでお話したように、取り扱う商品の知識や所持している許可証などをしっかり確認してから販売するようにしましょうね。

【関連ワード】

・せどり 仕入れ ランキング
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・せどり クズ

和子
和子

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